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家族である夫に損害賠償を請求するというのは、心情的には一般的ではないようにも思えますが、車が夫婦の共有であるような特別な場合を除き、原則として請求できます。これは、親子や兄弟姉妹等の家族間でも同じです。そして、自賠責保険金(損害賠償)は被害者が直接請求できるので(Q24参照)、保険会社に対して被害者請求の手続をとるべきです。 もっとも、損害賠償のうち、慰謝料については認められづらいでしょう。