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示談の際に全く予想できなかった後遺障害が出た場合など一定の場合を除いて原則として請求できません。 そこで、後遺障害の心配があるときは、示談の際に「本件事故による後遺障害が発生した場合は、当事者で別途協議する」などの一文を示談書に加えると良いでしょう。 もっとも、前述のように一定の場合には、示談書にこの一文が無くても例外として後遺障害の損害賠償を請求できるわけですから、この一文を入れるか入れないかで示談交渉を必要以上にこじらせることは、あまり得策とはいえません。